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第7章 鑑定評価の方式~差額配分法
(継続賃料を求める鑑定評価の手法)
差額配分法の意義 | 差額配分法の適用方法 |
差額配分法の意義
『差額配分法』は、「
・対象不動産の経済価値に即応した適正な実質賃料(又は支払賃料)と
・実際実質賃料(又は実際支払賃料)
との間に発生している差額について、
・契約の内容
・契約締結の経緯
等を総合的に勘案して、
当該差額のうち貸主に帰属する部分を適切に判定して得た額を
実際実質賃料(又は実際支払賃料)に加減して試算賃料を求める手法である。
差額配分法の適用方法
実質賃料・支払い賃料
対象不動産の経済価値に即応した適正な実質賃料は、
価格時点において想定される正常賃料であり、
・積算法
・賃貸事例比較法
等により求めるものとする。
対象不動産の経済価値に即応した適正な支払賃料は、
契約に当たって一時金が授受されている場合については、
実質賃料から権利金、敷金、保証金等の一時金の運用益及び償却額を控除することにより
求めるものとする。
貸主に帰属する部分
貸主に帰属する部分については、
・一般的要因の分析 及び
・地域要因の分析
により差額発生の要因を広域的に分析し、
さらに対象不動産について次に掲げる契約の事項等に関する分析を行うことにより
適切に判断するものとする。
ア 契約上の経過期間と残存期間
イ 契約締結及びその後現在に至るまでの経緯
ウ 貸主又は借主の近隣地域の発展に対する寄与度