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第7章 鑑定評価の方式~賃貸事例比較法
賃貸事例比較法の意義 | 賃貸事例比較法の適用方法 |
賃貸事例比較法の意義
『賃貸事例比較法』は、「
・まず多数の新規の賃貸借等の事例を収集して
・適切な事例の選択を行い、
これらに係る実際実質賃料(実際に支払われている不動産に係るすべての経済的対価をいう。)に必要に応じて
・事情補正 及び
・時点修正を行い、かつ、
・地域要因の比較 及び
・個別的要因の比較
を行って
・求められた賃料を比較考量し、
これによって対象不動産の試算賃料を求める手法」である
(この手法による試算賃料を『比準賃料』という。)。
『賃貸事例比較法』は、
・近隣地域又は同一需給圏内の類似地域等において
対象不動産と類似の不動産の賃貸借等が行われている場合 又は
・同一需給圏内の代替競争不動産の賃貸借等が行われている場合
に有効である。
賃貸事例比較法の適用方法
事例の収集及び選択
賃貸借等の事例の収集及び選択については、
『取引事例比較法』における事例の収集及び選択に準ずるものとする。
この場合において、
賃貸借等の契約の内容について類似性を有するものを選択すべきことに留意しなければならない。
各種補修性
事情補正及び時点修正並びに地域要因の比較及び個別的要因の比較については、
取引事例比較法の場合に準ずるものとする。