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第7章 鑑定評価の方式~原価法
原価法の意義 | 再調達原価 | 減価修正 |
原価法の意義
『原価法』は、
「価格時点における対象不動産の『再調達原価』を求め、
この再調達原価について減価修正を行って
対象不動産の試算価格を求める手法」
である(この手法による試算価格を『積算価格』という。)。
『原価法』は、
対象不動産が建物又は建物及びその敷地である場合において、
再調達原価の把握及び減価修正を適切に行うことができるときに
有効であり、
対象不動産が土地のみである場合においても、
再調達原価を適切に求めることができるときは
この手法を適用することができる。
この場合において、
対象不動産が現に存在するものでないときは、
価格時点における再調達原価を適切に求めることができる場合に限り
適用することができるものとする。
再調達原価
(1)再調達原価の意義
『再調達原価』とは、
・対象不動産を
・価格時点において再調達
することを想定した場合において必要とされる
適正な原価の総額をいう。
なお、
建設資材、工法等の変遷により、
対象不動産の再調達原価を求めることが困難な場合には、
対象不動産と同等の有用性を持つものに置き換えて求めた原価(置換原価)
を再調達原価とみなすものとする。
(2)再調達原価の構成要素
(建物)
『再調達原価』は、
建設請負により、請負者が発注者に対して直ちに使用可能な状態で引き渡す通常の場合を想定し、
・発注者が請負者に対して支払う標準的な建設費 に
・発注者が直接負担すべき通常の付帯費用
を加算して求めるものとする。
なお、
置換原価は、
対象不動産と同等の有用性を持つ不動産を新たに調達することを想定した場合に必要とされる原価の総額であり、
・発注者が請負者に対して支払う標準的な建設費 に
・発注者が直接負担すべき通常の付帯費用
を加算して求める。
(造成地・埋立地)
土地の再調達原価は、
・その素材となる土地の標準的な取得原価 に
・当該土地の標準的な造成費 と
・発注者が直接負担すべき通常の付帯費用
とを加算して求めるものとする。
なお、
土地についての原価法の適用において、
・宅地造成直後の対象地の地域要因 と
・価格時点における対象地の地域要因
とを比較し、
公共施設、利便施設等の整備及び住宅等の建設等により、
社会的、経済的環境の変化が価格水準に影響を与えていると認められる場合には、
地域要因の変化の程度に応じた増加額
を熟成度として加算することができる。
(建物及びその敷地)
建物及びその敷地の再調達原価は、まず、
・土地の再調達原価
(再調達原価が把握できない既成市街地における土地にあっては取引事例比較法及び収益還元法によって求めた更地の価格)
又は借地権の価格を求め、
・この価格に建物の再調達原価
を加算して求めるものとする。
(3)再調達原価を求める方法
再調達原価を求める方法には、
・『直接法』及び
・『間接法』
があるが、
収集した建設事例等の資料としての信頼度に応じていずれかを適用するものとし、
また、必要に応じて併用するものとする。
ア 直接法
『直接法』は、
対象不動産について直接的に
再調達原価を求める方法である。
直接法は、対象不動産について、
(直接工事費)
・使用資材の種別、品等及び数量 並びに
・所要労働の種別、時間
等を調査し、
対象不動産の存する地域の価格時点における単価を基礎とした直接工事費を積算し、
(標準的建設費)
これに
・間接工事費 及び
・請負者の適正な利益を含む一般管理費等
を加えて標準的な建設費を求め、
(再調達原価)
さらに発注者が直接負担すべき通常の付帯費用を加算して
再調達原価を求めるものとする。
また、
・対象不動産の素材となった土地(素地)の価格 並びに
・実際の造成又は建設に要した直接工事費、
・間接工事費
・請負者の適正な利益を含む一般管理費等 及び
・発注者が直接負担した付帯費用の額 並びに
・これらの明細(種別、品等、数量、時間、単価等)
が判明している場合には、
・これらの明細を分析して適切に補正し、 かつ
・必要に応じて時点修正を行って
再調達原価を求めることができる。
イ 間接法
『間接法』は、
・近隣地域 若しくは
・同一需給圏内の類似地域等に存する対象不動産と類似の不動産 又は
・同一需給圏内の代替競争不動産
から間接的に
対象不動産の再調達原価を求める方法である。
間接法は、
当該類似の不動産等について、
・素地の価格 や
・その実際の造成又は建設に要した直接工事費
・間接工事費
・請負者の適正な利益を含む一般管理費等 及び
・発注者が直接負担した付帯費用の額 並びに
・これらの明細(種別、品等、数量、時間、単価等)
を明確に把握できる場合に
・これらの明細を分析して適切に補正し
・必要に応じて時点修正を行い、かつ
・地域要因の比較及び個別的要因の比較を行って
対象不動産の再調達原価を求めるものとする。
減価修正
減価修正の目的は、
減価の要因に基づき発生した減価額を
対象不動産の再調達原価から控除して
価格時点における対象不動産の適正な積算価格を求めること
である。
減価修正を行うに当たっては、
減価の要因に着目して対象不動産を
・部分的 かつ
・総合的に
分析検討し、
減価額を求めなければならない。
(1) 減価の要因
減価の要因は、
・物理的要因
・機能的要因 及び
・経済的要因
に分けられる。
これらの要因は、
それぞれ独立しているものではなく、
相互に関連し、影響を与え合いながら作用していること
に留意しなければならない。
① 物理的要因
物理的要因としては、
・不動産を使用することによって生ずる摩滅 及び 破損、
・時の経過又は自然的作用によって生ずる老朽化 並びに
・偶発的な損傷
があげられる。
② 機能的要因
機能的要因としては、
不動産の機能的陳腐化、すなわち、
・建物と敷地との不適応
・設計の不良
・型式の旧式化
・設備の不足 及び その能率の低下
等があげられる。
③ 経済的要因
経済的要因としては、
不動産の経済的不適応、すなわち、
・近隣地域の衰退
・不動産とその付近の環境との不適合
・不動産と代替、競争等の関係にある不動産又は付近の不動産との比較における市場性の減退
等があげられる。
(2)減価修正の方法
減価額を求めるには、次の二つの方法があり、
原則としてこれらを併用するものとする。
① 耐用年数に基づく方法
『耐用年数に基づく方法』には、
・定額法
・定率法
等があるが、
これらのうちいずれの方法を用いるかは、
対象不動産の実情に即して決定すべきである。
この方法を用いる場合には、
経過年数よりも
経済的残存耐用年数に重点をおいて
判断すべきである。
なお、
対象不動産が二以上の分別可能な組成部分により構成されていて、
それぞれの耐用年数又は経済的残存耐用年数が異なる場合に、
これらをいかに判断して用いるか、
また、
耐用年数満了時における残材価額をいかにみるか
についても、
対象不動産の実情に即して決定すべきである。
② 観察減価法
『観察減価法』は、対象不動産について、
・設計、設備等の機能性
・維持管理の状態
・補修の状況
・付近の環境との適合の状態 等
各減価の要因の実態を調査することにより、
減価額を直接求める方法である。