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処理計画の策定


処理計画の策定に当たっての確認事項 確認事項の記録
鑑定評価の依頼目的及び依頼者の証券化関係者との関係

処理計画の策定に当たっての確認事項

処理計画の策定に当たっては、あらかじめ、依頼者に対し、証券化対象不動産の鑑定評価に関する次の事項を確認し、 鑑定評価の作業の円滑かつ確実な実施を行うことができるよう適切かつ合理的な処理計画を策定するものとする。

この場合において、確認された事項については、処理計画に反映するとともに、当該事項に変更があった 場合にあっては、処理計画を変更するものとする。
(1)鑑定評価の依頼目的及び依頼が必要となった背景
(2)対象不動産が第1節Ⅰ(1)、(2)又は(3)のいずれに係るものであるかの別
   「資産流動化法」,「不動産特定共同事業法」,「金融商品取引法」←(不動産取引)
(3)エンジニアリング・レポート(建築物、設備等及び環境に関する専門的知識を
   有する者が行った証券化対象不動産の状況に関する調査報告書をいう。)、
   DCF法等を適用するために必要となる資料その他の資料の主な項目 及び
   その入手時期
(4)エンジニアリング・レポートを作成した者からの説明の有無
(5)対象不動産の内覧の実施を含めた実地調査の範囲
(6)その他処理計画の策定のために必要な事項

確認事項の記録

第2節Ⅰ(1)から(6)までの事項(処理計画策定時の確認事項)の確認を行った場合には、それぞれ次の事項 に関する記録を作成し、 及び
鑑定評価報告書の附属資料として添付しなければならない。
(1)確認を行った年月日
(2)確認を行った不動産鑑定士の氏名
(3)確認の相手方の氏名及び職業
(4)確認の内容及び当該内容の処理計画への反映状況
(5)確認の内容の変更により鑑定評価の作業、内容等の変更をする場合にあっては、
   その内容

鑑定評価の依頼目的及び依頼者の証券化関係者との関係

証券化対象不動産については、関係者が多岐にわたり利害関係が複雑であることも多く、
証券化対象不動産の鑑定評価の依頼目的及び依頼が必要となった背景等並びに
依頼者と証券化対象不動産との利害関係に関する次の事項を鑑定評価報告書に記載しなければならない。

(1)依頼者が証券化対象不動産の証券化に係る利害関係者
 (オリジネーター、アレンジャー、アセットマネジャー、レンダー、エクイティ投資家
  又は特別目的会社・投資法人・ファンド等をいい、以下「証券化関係者」という。)
  のいずれであるかの別

(2)依頼者と証券化関係者との資本関係 又は
   取引関係の有無及びこれらの関係を有する場合にあっては、その内容

(3)その他依頼者と証券化関係者との
   特別な利害関係を有する場合にあっては、その内容



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