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証券化対象不動産の鑑定評価の基本的姿勢


証券化対象不動産の範囲 不動産鑑定士の責務

証券化対象不動産の範囲

この章において「証券化対象不動産」とは、
次のいずれかに該当する不動産取引の目的である不動産 又は
不動産取引の目的となる見込みのある不動産(信託受益権に係るものを含む。)をいう。

(1)資産の流動化に関する法律に規定する資産の流動化 並びに
   投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託に係る不動産取引 並びに
   同法に規定する投資法人が行う不動産取引

(2)不動産特定共同事業法に規定する不動産特定共同事業契約に係る不動産取引

(3)金融商品取引法第2条第1項第5号、第9号(専ら不動産取引を行うことを目的と
   して設置された株式会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第2
   条1項の規定により株式会社として存続する有限会社を含む)に係るものに限る)
   第14号及び第16号に規定する有価証券並びに同条第2項第1号、第3号 及び
   第5号の規定により有価証券とみなされる権利の債務の履行等を主たる目的として
   収益又は利益を生ずる不動産取引

証券化対象不動産の鑑定評価は、この章の定めるところに従って行わなければならない。
この場合において、鑑定評価報告書にその旨を記載しなければならない。
証券化対象不動産以外の不動産の鑑定評価を行う場合にあっても、
投資用の賃貸大型不動産の鑑定評価を行う場合
その他の投資家及び購入者等の保護の観点から必要と認められる場合には、
この章の定めに準じて、鑑定評価を行うよう努めなければならない。

不動産鑑定士の責務

(1)不動産鑑定士は、
   証券化対象不動産の鑑定評価の依頼者(以下単に「依頼者」という。)のみならず
   広範な投資家等に重大な影響を及ぼすことを考慮するとともに、不動産鑑定評価制
   度に対する社会的信頼性の確保等について重要な責任を有していることを認識し、
   証券化対象不動産の鑑定評価の手順について常に最大限の配慮を行いつつ、
   鑑定評価を行わなければならない。

(2)不動産鑑定士は、証券化対象不動産の鑑定評価を行う場合にあっては、
   証券化対象不動産の証券化等が円滑に行なわれるよう配慮しつつ、
   鑑定評価に係る資料及び手順等を依頼者に説明し、
   理解を深め、かつ、協力を得るものとする。
   また、証券化対象不動産の鑑定評価書については、
   依頼者及び証券化対象不動産に係る利害関係者その他の者が
   その内容を容易に把握・比較することができるようにするため、
   鑑定評価報告書の記載方法等を工夫し、及び鑑定評価に活用した資料等を明示する
   ことができるようにするなど
   説明責任が十分に果たされるものとしなければならない。

(3)証券化対象不動産の鑑定評価を複数の不動産鑑定士が共同して行う場合にあって
   は、それぞれの不動産鑑定士の役割を明確にした上で、常に鑑定評価業務全体の情
   報を共有するなど密接かつ十分な連携の下、すべての不動産鑑定士が一体となって
   鑑定評価の業務を遂行しなければならない。



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